秋田腎不全研究会 会則
総則・名称
- 第1条
- 本会は秋田腎不全研究会と称する。
目的
- 第2条
- 本会は腎不全及びそれに関連する疾患の知識と技術を高揚し医療に貢献することを目的とする。
事業
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)奨励金表彰(1-2名)、優秀・準優秀発表賞(若干名)を設定し、学術集会において表彰する。
(3)研究会誌の発行
(4)その他本会の目的を遂行するために必要な事業
構成・会員
- 第4条
- 会員は本会の主旨に賛同し、申し込みを行なった個人及び施設をもって構成する。
- 本会には、専門ならびに地域の別を問わずに入会することができる。
- 施設会員でない病院の勤務者が、本会の会員となることを希望する場合は個人会員とする。
- 医師はすべて個人会員とする。
- 会員は会費を納入しなければならない。
- 退会を希望するものは申し出により退会でき、自由を束縛しない。
- 会費を3年以上滞納の場合はその旨をあらかじめ通知し、引き続き6ヶ月以上未納の場合は退会とする。
- 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は本会の主旨に賛同した医療施設以 外の団体、個人で別定の会費を納めたものとする。
役員
- 第5条
- 本会に下記の役員を置く。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 1名
- 常任幹事
- 若干名
- 幹事
- 各施設から原則として1名
- 会計
- 1名
- 会計監事
- 2名
任期は原則として会長は3年、その他の役員は1年とする。ただし再選を妨げない。
運営
- 第6条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 会長は幹事会において選出される。
- 副会長、常任幹事は幹事会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在時には会長職を代行する。
- 幹事は各会員施設において選出する。
- 会計、会計監事は幹事会において選出する。
- 会長は幹事会の議を経て、名誉会長を推挙することができる。
幹事会
- 第7条
- 会長は毎年1回幹事会を招集する。また会長が必要と認めたとき、または、幹事の3分の1以上の要請があるときは常任幹事会または臨時幹事会を招集する。
- 常任幹事会は会長によって招集され、幹事会の運営に必要な事項の検討を行う。また緊急を要する決議事項が生じたときには幹事会に変わって決議することができる。
- 第8条
- 幹事会は本会の最高議決機関とし、次に掲げた事項を決定し、総会に報告しなければならない。
- 事業計画及び事業報告
- 会計による収支予算及び収支決算
- 会則の変更等についての事項
- その他必要と思われる事項
- 第9条
- 幹事会は幹事の3分の2以上の出席により成立する。ただし当該議事につきあらかじめ委任状を提出したものは出席とみなす。
- 第10条
- 幹事会の決議は出席者の過半数を持って決し、賛否同数の場合は会長が決する。
総会ならびに学術集会
- 第11条
- 会長は定期総会ならびに学術集会を年1回開催し、会の運営については当番幹事がこれにあたる。
- 第12条
- 当番幹事は毎年幹事会において決定する。
会計・会費
- 第13条
- 本会の経費は会費・賛助会費その他の収入をもって当てる。予算および決算は理事会の議を経て総会の承認を受ける
- 本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日とする。
- 施設年会費は1万円、個人年会費は3千円とする。
- 賛助年会費は2万円とする。
- 会費の変更は理事会の議決を経て、総会で承認を受ける。
会計監事
- 第14条
- 本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て総会に報告しなければならない。
事務局・連絡先
- 第15条
- 事務局は会長のもとに、会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に必要な諸事務を行う。
- 本会の事務局は当分の間、下記に置く。
秋田大学医学部泌尿器科内
事務連絡責任者 齋藤 満
〒010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1
電話 018(884)6156
FAX 018(836)2619
定めのない事項
- 第16条
- 本会則の変更は幹事会の3分の2以上の賛同を得なければ変更することが出来ない。
付則(施行細則)
(1)本会則は平成9年7月26日から施行する。
(2)本施行細則は平成9年7月26日から施行する。
(3)平成16年6月24日一部改定。
(4)平成25年12月1日一部改定。
(5)令和元年12月1日一部改定。